日田市卓球連盟規約
改正 昭和57年4月1日
昭和63年4月1日
平成17年3月18日
第1章 総則
(名称)
第1条 この会は、日田市卓球連盟という。
(目的)
第2条 この会は、日田市内における卓球技術の振興と会員相互の親睦をはかることを目的とする。
(事業)
第3条 この会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)卓球に関する各種大会の開催
(2)卓球に関する技術講習会の開催
(3)会員研修会の開催
(4)日田市体育協会卓球部としての業務の遂行
(5)その他、本会の目的達成に必要な事項
第2章 会員及び役員
(会員)
第4条 この会の会員は、卓球を愛好し、本会の趣旨に賛同して入会を希望するもので構成する。
(名誉会長)
第5条 この会に名誉会長をおくことができる。
2 名誉会長は、会長が委嘱し、本会の運営について指導助言するものとする。
(役員)
第6条 この会に次の役員をおく。
会長1名、 理事長1名、 理事若干名、 地区選出理事20名以内、
事務局長1名、 監事2名
2 会長が必要と認めた場合、理事会の承認を得て、副会長、副理事長をおくことができる。
3 本会に顧問をおくことができる。
顧問は、理事会の承認を得て、会長が委嘱するものとする。
なお、顧問は会長の諮問に応ずるものとする。
(役員の選出)
第7条 会長は、理事会で推挙する。
2 理事は、中体連・高体連・家庭婦人・その他の中から会長が委嘱する。
3 地区理事は、地区体育協会より推薦を受け会長が委嘱する。
4 監事は、理事会に諮り会長が委嘱する。
5 事務局長は、会長が委嘱する。
6 理事長は、理事の互選により選出する。
(役員の任務)
第8条 会長は、本会を代表し、会務を統括する。
2 理事長は、会務を掌理する。
3 理事は、理事会の決議に従い、会務・運営を分担する。
4 理事長は、日田市体育協会卓球部長を兼ねるものとする。
5 監事は、会計事務の監査を行い、理事会に報告する。
6 事務局長は、会に関する庶務・会計等の事務を行う。
(任期)
第9条 この会の役員の任期は、すべて2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 役員に欠員ができたときは、その都度選出する。ただし、補欠役員の任期は、前任者の残存期間とする。
第3章 機関
(会議)
第10条 この会に決議及び執行機関として理事会をおく。
2 理事会は、必要に応じて会長が招集し、原則として会長が議長にあたる。
3 理事会に附議する事項は、次のとおりとする。
(1)本会運営の基本的な事項
(2)予算、決算の審議
(3)事業計画の審議
(4)本会規約の改廃
(5)その他
(定足数)
第11条 理事会は、構成員の過半数(委任状を含む。)で成立し、その過半数で決める。可否同数のときは議長が決める。
第4章 会計
(経費)
第12条 この会の経費は、次の収入をあてるものとする。
(1)市体育協会よりの交付金
(2)大会参加料
(3)寄付金
(4)その他
(会計年度)
第13条 この会の会計年度は、毎年4月1日にはじまり、翌年3月31年で終る。
第5章 事務局
(事務局)
第14条 この会は、会務を処理するため、会長の指定する場所に事務局をおく。
附則 本規約は、昭和46年4月1日から施行する。